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最高裁判所第三小法廷 昭和27年(み)44号 決定

主文

本件申立を棄却する。

理由

(決 定)

右の者に対する昭和二六年(あ)第四六五号賍物故買被告事件について、当裁判所が昭和二七年一〇月二一日言渡した判決に対し申立人から判決訂正の申立があったが、当裁判所は理由がないものと認めるので、(なお弁護人早稲田逸郎提出の判決訂正申立理由書および判決訂正申立理由補充書は法定の期間経過後にかかるから不適法である。)刑訴四一七条一項により裁判官全員一致の意見で次のとおり決定する。

(裁判長裁判官 井上 登 裁判官 島 保 裁判官 河村又介 裁判官 小林俊三 裁判官 木村善太郎)

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